不妊治療費は医療費控除で負担を抑えることができる!

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結論的から言うと、金額が一定を越えていればできます。わたしたちも不妊治療を経験しました。経験者はわかると思いますが治療費はだいぶかかりますよね。。。合計金額は3桁いきました。わたしたちも2回ほど医療費控除の申請をしました。慣れれば比較的楽ですが、最初は時間かかりました。

不妊治療は健康保険が適用されないのですべて実費がかかります。 通常の医療であれば、風邪などで診察と薬ももらって3000円かかったとします。実際の医療費の金額は10000円かかっています。健康保険を払っていれば、普通は3割負担です(年齢やその他での1~2割だったりします)が不妊治療は基本的には健康保険が適用されないなので100%かかります。

今回は不妊治療の医療費控除について書いていきます。

まとめ

  • 不妊治療の費用は医療費控除できます!!!
  • 不妊治療は「医療費のお知らせ」に記載されません。また、11~12月の医療費も記載されませんので領収書は大切に保管・保存してください
  • 10万円を超えている場合は医療費控除を申請したほうが税金が戻ってきます。(あくまで税金分が返ってきます)
  • サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からできます。その他、青色や個人事業主は確定申告時期は毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です
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医療費控除制度とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

国税庁HPより

要はその年の支払った医療費が一定額を越えていたら申請すれば税金を安くしますよってことです。 所得控除とは、税金を計算するときの基準となる「課税所得」に含めなくていい仕組みです。 サラリーマンなど雇われている人は安くなった税金分が返ってきます。逆に個人事業主は払う税金が少なくなります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、最高で200万円までです。

実際に支払った医療費が10万円を超えると対象となります。※ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

実際に払った医療費の合計保険金などで補てん金額10万円

 この計算式から超えた金額が対象となります。
 (注)保険金などで補てんされる金額は、目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引けません。合計はできませんってことですね。

医療費控除の対象となる医療費の要件

1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 (ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6.助産師による分べんの介助の対価

7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

 (1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

 (2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

 (注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

 (注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。

 (3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの

 (4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

 (注)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

国税庁HPより

 さまざまなことが医療費となります。 「6.助産師による分べんの介助の対価」についてが自宅などでの分べんなどに助産師さんの費用等は医療費として申請できますのでその時の領収書はしっかりとっておいたほうがいいです。

出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象

1.妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

2. 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

3. 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

4. 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

医療費の補てんに関する

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。 (注) 出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする正確のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

国税庁HP

 上記のように妊娠と診断されての診察などは補助などがありますが、医療費として認められます。年明け2月ぐらいに人によっては医療費のお知らせといって昨年の医療費の明細書が会社からもらえると思いますがそこに妊娠の通院などは記載されないことが多いので申請しようと思っているかたは領収書を大切に保管してください。

不妊治療は医療費控除ができるの?

 できます!!!

 国税庁のHPに質疑応答例に記載されています。

  医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。 国税庁HP

 不妊治療 医療費控除と調べてもらうと国税庁のHPにのってます。

 わたしたちも実際に申請しました。最初にやった年は1万円も超えなかったので数千円のみ戻ってきました。 実際に申請したときのことは別で書こうかと思います。

不妊治療の医療費控除するときに注意が必要!

 不妊治療は健康保険を使用しないため、2月ごろにもらえる「医療費のお知らせ」は記載されません。領収書は大切に保存・保管していてください!! 申請時に実際に領収書を提出しなくでも平気ですがが後々必要になることもあるので申請後も大切に保管していてください。

 国や地方自治体からの不妊治療の補助金の申請をした場合は補てんになりますので、医療控除の申請時は補助金額は差し引くようにしてください。

 医療費は「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」なので同一家庭の全員の医療費の申請が可能なので全員分の医療費を申請したほうがいいです。

また、「医療費のお知らせ」これは昨年、1~10月までの健康保険を使用した医療費が記載されています。これがあれば医療費がどのくらいかかったか一目でわかります。けれど11月、12月分の医療費は記載されていませんので11月、12月分の医療費の領収書は大切に保存しておいたほうがいいです。

まとめ

  • 不妊治療は医療費控除の申請の対象です。
  • 不妊治療は健康保険を使用しようしないので「医療費のお知らせ」に記載されません。また、医療費でも11月、12月分は記載されませんので領収書は大切に保管してください。
  • サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からできます。その他、青色や個人事業主は確定申告時期は毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です

 わたしも2回ほど申請しました。1回目は手間だし面倒くさいわりに対してお金が返ってこない(その年は10万円をすこししか超えなかったので)からやらなくてもいいかなっと思っていました。2回目は体外受精などさまざまものでお金がかかったので医療費申請は数十万円超えました。けれど1回申請していたのでけっこう簡単にできました。なので一度はやっておくと次回の時に楽ですよ。

今度は実際の申請方法なども書いてみようかと思います。

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