妊娠~出産まで 働きやすくする制度労働基準における母性保護

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妊娠・出産準備
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妊娠してつわりなどで辛いけど安定期に入ってないしすぐには職場にいえないですよね。でも身体は大分辛いはずです。妊産婦には労働基準法における母性保護規定というのがあります。そのなかに仕事の軽易業務転換などもできる制度もあります。けれどあまり知られていないですよね?

わたしも調べるまで知らなかったです。今回は妊娠~出産まで働きやすくする制度について調べました。

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男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

基本的に職場に制度がなくても、利用することができます。これは当然の権利なので必要時に申しでたほうがいいです。なかなか職場から言ってくることはないと思うので

1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)

事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

健康診査等を受診するために確保しなければならない回数は決まっています。

妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回

 この回数は最低限の回数です。人によってはもうすこし受診することが多くなる場合もありますが、要はこの受診を会社側が確保しないといけないと言うことです。

 通院休暇は勤務中・勤務時間内に受診をしていいということです。ただ、無給になるか有給になるかは会社によって違います。ただ、欠勤になることは絶対にないのです。欠勤にしてはいけない決まりなので

 正直、最初は安定期に入っていないし、会社にもまだ言いずらいのでどうしても有給や指定のお休みなどで行かざるを得ないと思います。

 会社側がその時間は無給になってしまうのであれば、有給が残っていれば有休をお勧めします。でも有給がない場合の方もいると思うのでその時は会社に伝えてお休みをもらうべきだと思います。

(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)

妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

※ 指導事項を守ることができるようにするための措置

○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)

○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)

○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)

※「母性健康管理指導事項連絡カード」について

事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら

 母性健康管理指導事項連絡カードですが、病院側から書きましょうか?って言われることはほとんどありません。

 わたしも切迫流産と診断されて、お医者さんに仕事は休んでください、安静です。って言われただけでした。

 わたしの場合は診断書を書いてもらって職場に提出して1か月お休みをもらいました。診断書をもらうのに2000円ぐらいかかるんですよね。

 1か月の休みのなかでその後も有給を使う可能性があったため半分ぐらい有給を使用して、半分は欠勤になりましたが傷病手当のもらうことにしました。なのでボーナスは下がりました。

(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)

事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

※ 不利益な取り扱いと考えられる例

○ 解雇すること

○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと

○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと

○ 降格させること

○ 就業環境を害すること

○ 不利益な自宅待機を命ずること

○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

○ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと

○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

 今の時代、極端な降格などはないと思いますがそれでも昇進に少なからず影響はあるように思います。そのようなことがあったら、次の紛争の解決で援助の申し出を行えます。

(4)紛争の解決(法第15条~第27条)

 母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。

 簡単に言うと、妊娠や子どもが生まれたあとに不当な扱いや措置をされなかった場合に事業主を訴えて調停などになった場合に援助しますよってことですね。

 ここまでなることはないと思いますが、国として守りますよってことだと思います。そうゆう声を上げるのが難しいのでまずは相談窓口などを相談しやすい環境づくりをしてほしいところですよね。

労働基準法における母性保護規定

 こっちは労働基準法のなかにある保護の規定です。

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

 これはどこの会社もやっていることだと思います。

(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

この軽易な業務ってのが難しい気がします。工場や現場など毎日長距離の自転車にのるとか、看護・介護関係だと大変だと思いますが業務を少し変えてもらえるといいですよね。

(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)

妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

今で言うと、コロナ関係とか感染リスクが高い場所や空気が悪いなどですかね。

(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

 変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

 

(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

 時間外や残業や深夜などは請求した場合なので、自ら言わないとそのまま続けることになります。今はだいたい考慮してくれるとは思いますが、早い段階で会社に言って深夜業や時間外を控えるもしくはやらないようにするのもいいと思います。

(6)育児時間(法第67条)

 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。

これはなかなか現実的に難しいかもしれません。会社に託児所があれば、途中で顔を出しに行く時間をもらってもいいですし、朝や夕方をその時間にしてもいいですが現実難しいかもしれません。

(7)罰則(法第119条)

上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

まとめ

 妊産婦の働く女性に対する制度をおさらいをしましした。当たり前の様なことから、調べてみてしったこともありました。働いてお金を稼ぐのも大事ですが、身体が大事ですので使える制度は使いましょう。

 理解がある会社は増えていますが、そうでない会社もあると思います。怖がらず、相談してみましょう

厚生労働省 女性労働者の母性健康管理のために

くわしくはこちらのページに記載されています。

 

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