皆さん知っていましたか? 通院休暇というものを
妊娠中や産後は勤務時間内で検診等に行ってもいいってことを!!!
- 妊婦さんと産後1年以内の方に勤務時間内に健康診断等の受診のための時間を確保するという趣旨で設けられいるもの
- 会社の規定によって違うが、無給になってしまう場合は有給で休みをとるほうがおすすめ!
- 有給がない場合や休みが取りづらい場合でも妊産婦さんなら当然の権利として休みがとれるはず。会社の規定によって違うため、まずは会社に確認してみてください。
通院休暇とは
「男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置」というもののひとつです
保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条関)
事業主は 、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
厚生労働省 働く女性の母性健康管理処置、母性保護規定について
通院休暇は、勤務時間内に健康診断等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられるものです。
要は事業主は妊娠中や産後の保健指導又は健康診査を受けるために勤務時間内に検診の時間を確保してもいいよってことです。会社によっては就業規則に記載されていると思いますが、記載されていなくても申請すれば病院へ行く時間をとることが可能ということです。だから仕事を休むことや途中で抜けることは悪くないというか当然の権利なのです。

通院休暇の回数
ただし、好きなだけとれるわけではありません。原則として回数がありますが医師等が指示をした場合には指示した回数となります。

通院休暇時の給与は?
先ほども述べましたが通院休暇は、勤務時間内に健康診断等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられるものです。 通院休暇を有給にするか無給にするかは、会社の規定にもよりますが事業主が一方的に有給休暇を通院休暇に充てるように指示することは認められないみたいです。 ただし、女性労働者が自ら希望して年次有給休暇を取得して通院することを妨げるものではありません。
通院休暇の申請方法は?
健康診査・保健指導申請書(PDF:185KB) という申請書があります。こちらに記入して上司や人事等に相談するといいのではないかと思います。会社ごとに違うと思うのでまずは人事部等に聞いてみるといいのではと思います。
通院休暇の実際は?
すいません。実際、うちは通院休暇としては取得しませんでした。うちは休みがとりづらいわけではなかったので、有給を使用して半日休みや一日休みがとれました。検診自体はほぼ日にちが決まっているので有給を申請しやすいですしね。有給があまっているのであれば無給よりは有給のほうがいいですね。ただ、有給が取りづらい(休みづらい)職場や有休が余っていないのであれば、通院休暇を申請したほうが休みやすいと思います。
まとめ
通院休暇は 妊婦さんと産後1年以内の方に勤務時間内に健康診断等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられるものです。
有給か無給かは会社規定によって異なりますが、休むことには反対はできません。なので休みがとりづらい職場や有休があまりない場合は申請したほうが絶対にいいと思います。
ただ、有給が余っていて取りやすいのであれば有給のほうがいいのではないかと思います。
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